第1条
本会は森林立地学会と称する。
第2条
本会は,森林の成立に関与する土壌・気象・生物等の立地環境因子とその相互作用に関心を持つ研究者,技術者相互の連絡を密にし,森林立地学会の発展を通じて,森林の育成及び森林が持つ諸機能の維持向上に貢献することを目的とする。
第3条
本会は,その目的を達成するために次の事業を行う。
- 研究発表,討論会,見学会等の開催
- 「森林立地」ならびにその他の印刷物の発行
- 学会,その他関係諸団体との協力
- その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第4条
本会の事務局を森林総合研究所内(茨城県つくば市松の里1番地)におく。
第5条
本会の会員は,正会員,機関会員,賛助会員,名誉会員の4種とする。名誉会員は,本会の発展に顕著な功績のあった者の中から理事会が推薦し,総会で決定 する。会費は,正会員 年額3,000円,機関会員 年額4,000円,賛助会員は1口10,000円とし年額1口以上とする。名誉会員は会費の納入を要 しない。
第6条
本会に次の役員を置く。
会長1名,副会長1名,理事若干名,会計監事2名,編集委員若干名,幹事若干名。
第7条
会長,副会長は理事会が会員の中から選出する。会長は本会を代表して会務を総理する。副会長は会長をたすけ,会長に差支えあるときは代理をする。
第8条
理事は会員の選挙により選出する。選挙の方法は別に定める。
第9条
会計監事は総会において選出し,本会の業務および財産について監査を行い,その結果を総会において報告する。
第10条
会長は代表幹事1名および幹事若干名を任命する。幹事は会務を処理する。代表幹事は会務の処理を監督する。
第11条
会長は編集委員長1名および編集委員若干名を任命する。編集委員は「森林立地」の編集を行う。
第12条
総会は,会長が毎年1回これを開催する。総会は次の事項を審議決定する。
1.会則の変更,2.事業報告および会計報告,3.事業計画,4.その他必要と認めた事項
第13条
理事会は会長が必要と認めたとき,また理事の3分の1以上の請求があったとき,これを開催する。本会の運営上重要な基本的事項を審議する。
第14条
理事の任期は3年とする。
第15条
本会の会計年度は毎年4月より翌年3月までとする。
付則 本規約は2002年11月1日より発効する。